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宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第40問: 印紙税の課税文書の判定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 40 / 65あと 6 問で 70% に到達
中級税・その他

印紙税の課税文書の判定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 電磁的記録(いわゆる電子契約)により不動産売買契約を締結した場合、印紙税は課されない

印紙税は紙の「文書」の作成に対して課される税であるため、電磁的記録(電子契約)により契約を締結した場合には課税文書の作成がなく、印紙税は課されません。課税文書に該当するか否かは、文書の名称・題名ではなく記載内容の実質によって判定されます。仮契約書・予約契約書・念書等であっても、契約の成立等を証明する目的で作成された文書であれば課税対象となるため、「仮契約書には課されない」とする記述は誤りです。土地賃貸借契約書(第1号の2文書)の記載金額は、権利金その他後日返還されないことが明らかな金額であり、賃料や返還が予定されている敷金・保証金は記載金額にはなりません。

根拠法令: 印紙税法第2条、別表第一第1号の2、印紙税法基本通達

関連キーワード: 印紙税・電子契約・仮契約書・記載金額・土地賃貸借契約書

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