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宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第43問: 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 43 / 65あと 3 問で 70% に到達
中級税・その他

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、住宅借入金により一定の買換資産を取得して居住の用に供した場合等には、その譲渡損失を給与所得など他の所得と損益通算することができる

租税特別措置法第41条の5により、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、償還期間10年以上の住宅借入金により一定の買換資産(家屋の床面積50㎡以上)を取得して居住の用に供した場合等には、土地建物等の譲渡損失について例外的に他の所得との損益通算が認められます。譲渡資産には所有期間5年超の要件があるため、「所有期間の要件は設けられていない」とする記述は誤りです。損益通算をしてもなお控除しきれない損失は、翌年以後3年間(5年間ではない)繰り越して控除できます。ただし、繰越控除の適用を受けられるのは合計所得金額が3,000万円以下の年分に限られます。土地建物等の譲渡損失は原則として損益通算できない中での例外規定である点を整理しておきましょう。

根拠法令: 租税特別措置法第41条の5

関連キーワード: 譲渡損失・損益通算・繰越控除3年・居住用財産の買換え・所有期間5年超

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