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宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第44問: 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第36条の2)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 44 / 65あと 2 問で 70% に到達
上級税・その他

特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第36条の2)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. この特例は譲渡益を非課税とするものではなく、買換資産を将来譲渡する時点まで譲渡益に対する課税を繰り延べる制度である

本特例は、譲渡資産の譲渡価額以下の買換資産を取得した場合には譲渡がなかったものとして課税せず(譲渡価額が買換資産の取得価額を超える場合はその超える部分のみ課税)、買換資産を将来譲渡する時点まで譲渡益への課税を繰り延べる制度であり、譲渡益が非課税・免除となるわけではありません。適用要件として、譲渡資産は譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超え、かつ居住期間が10年以上であること、譲渡対価の額が1億円以下であることが必要で、「3億円以下」「所有期間5年超で足りる」とする記述はいずれも誤りです。また、本特例は3,000万円特別控除(措置法第35条)や軽減税率の特例(第31条の3)と併用できず、いずれかを選択して適用します。

根拠法令: 租税特別措置法第36条の2

関連キーワード: 買換え特例・課税の繰延べ・所有期間10年超・譲渡対価1億円以下

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