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宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第52問: 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第33条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 52 / 65あと 7 問で 90% に到達
中級税・その他

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第33条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 取得した補償金等の全額を代替資産の取得に充てた場合には、原則として譲渡がなかったものとみなされ、収用時にはその譲渡益に対する課税が行われない

租税特別措置法第33条により、収用等により資産を譲渡して補償金等を取得し、原則として収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得した場合、補償金等の額が代替資産の取得価額以下であるときは譲渡がなかったものとみなされ、収用時には譲渡益への課税が行われません(取得価額を超える部分のみ課税)。よって選択肢2が正しい記述です。ただしこれは課税の繰延べであり、代替資産の取得価額に旧資産の取得価額を引き継ぐため、将来その代替資産を譲渡する際に課税されます。したがって「完全に非課税」とする選択肢1は誤りです。代替資産取得の繰延べと5,000万円特別控除(第33条の4)は選択適用であって両方の適用を強制されるものではなく、代替資産の取得期限も原則として収用等のあった日から2年以内であるため、選択肢3・4も誤りです。

根拠法令: 租税特別措置法第33条

関連キーワード: 収用等・代替資産・課税の繰延べ・2年以内・租税特別措置法第33条

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