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宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第58問: 固定資産税における「住宅用地」の範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 58 / 65あと 1 問で 90% に到達
初級税・その他

固定資産税における「住宅用地」の範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 住宅用地として特例の対象となる土地の面積は、その上に存する家屋の床面積の10倍を限度とする

地方税法第349条の3の2により、住宅用地の課税標準の特例の対象となる土地の面積は、その上に存する住宅の床面積の10倍を上限とします。したがって1が正しく、面積に上限はないとする2は誤りです。店舗と住宅を兼ねる併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地については、敷地全体ではなく居住部分の割合に応じて定められた住宅用地率を乗じた面積が住宅用地とされるため、全体が当然に住宅用地となるとする3は誤りです。住宅用地は「専ら人の居住の用に供する家屋等の敷地の用に供されている土地」を指し、賦課期日(1月1日)に住宅が存しない更地は、将来の建築予定があっても住宅用地には該当しないため4も誤りです。なお、この「床面積の10倍」という上限は法第349条の3の2第1項が「政令で定めるもの」と委任した先の地方税法施行令第52条の11第2項第1号が定めています。

根拠法令: 地方税法第349条の3の2第1項、地方税法施行令第52条の11第2項第1号

関連キーワード: 固定資産税・住宅用地・床面積の10倍・併用住宅

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