登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第3問: 要指導医薬品の販売方法に関する記述として、正しいものはどれか。(令和8年4月一部改訂の手引きによる)
要指導医薬品の販売方法に関する記述として、正しいものはどれか。(令和8年4月一部改訂の手引きによる)
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正解: 4. 販売できるのは薬剤師に限られ、特定要指導医薬品は対面によらなければならないが、それ以外の要指導医薬品は映像及び音声の送受信による方法(対面等)でも情報提供・指導ができる
要指導医薬品を販売・授与できるのは薬剤師に限られます(法第36条の5第1項)。令和8年4月一部改訂の手引きでは、法第4条第5項第3号が「薬剤師の対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法(以下「対面等」)による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導」と規定しており、対面に限られなくなりました。そのうえで「適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要」なものが「特定要指導医薬品」として別に指定され(法第4条第3項第4号ロ)、こちらだけは薬剤師が対面で販売しなければならないとされています(法第36条の5第3項)。また特定販売の定義も「要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品の販売又は授与」に改められ(規則第1条の2第2項第2号)、特定要指導医薬品以外の要指導医薬品はインターネット等による特定販売の対象に入りました。販売にあたっては、購入しようとする者が使用しようとする者本人であることの確認、他店からの購入状況の確認、必要と認められる数量に限った販売などが求められます(規則第158条の11)。
根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の5・第4条第5項第3号・第4条第3項第4号ロ
関連キーワード: 要指導医薬品・特定要指導医薬品・対面等・特定販売・令和8年4月改訂
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