登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第19問: 医薬品の特定販売(インターネット等通信販売)に関する記述として正しいものはどれか。
医薬品の特定販売(インターネット等通信販売)に関する記述として正しいものはどれか。
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正解: 1. 特定販売とは、その薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に販売し、又は授与することをいう
特定販売は薬機法施行規則第1条の2第2項第2号の括弧書きで定義されており、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する「要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)」の販売又は授与をいいます(選択肢1が正しい)。🔴 令和7年の改正(施行規則は2026年6月19日施行)で、それまで対象外だった要指導医薬品のうち特定要指導医薬品以外のものが特定販売の対象に加わりました。第一類医薬品を含む一般用医薬品はすべて特定販売の対象です。施行規則第15条の6第3号が「要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること」と定めており、第一類医薬品が特定販売できることは条文上明らかなので、選択肢2は誤りです。広告をするときは区分ごとの表示に加え、別表第一の二・別表第一の三に掲げる情報を見やすく表示しなければならないため、選択肢3も誤りです。販売できるのは当該薬局・店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品に限られる(同条第1号)ので、手元に置かない医薬品を直送させる方法は認められず、選択肢4も誤りです。
根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条の2第2項第2号、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第15条の6
関連キーワード: 特定販売・通信販売・インターネット販売・第一類医薬品禁止・薬機法
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