登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第38問: 機能性表示食品の健康被害情報提供義務(令和7年4月施行)に関する記述として正しいものはどれか。
機能性表示食品の健康被害情報提供義務(令和7年4月施行)に関する記述として正しいものはどれか。
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正解: 4. 機能性表示食品の販売事業者は、医師等から健康被害情報を得た場合、15日以内を目安に消費者庁長官に報告する義務がある
令和6年の食品衛生法・食品表示法改正(令和7年4月施行)により、機能性表示食品の届出者(販売事業者)は、医師等から当該製品との関連が否定できない健康被害情報を得た場合、15日以内を目安に消費者庁長官に報告することが義務付けられました(根拠は食品表示基準 別表第二十七の三の項。**食品表示法に第8条の2 という条は無い**)。これは2024年の紅麹サプリメント問題を契機として強化された規制です。健康被害情報の報告義務は消費者から申し出がなくても自発的に行うものであり、消費者庁長官が報告先です。製造業者だけでなく、届出者である販売事業者にも義務が課されます。 🔴 「15日以内」は法令の条文には無い。食品表示基準も食品衛生法施行規則も「速やかに」としか定めておらず、15日は消費者庁が示す運用上の目安である。試験でも「速やかに」が条文上の言い回しであることを押さえる。
根拠法令: 食品表示基準 別表第二十七(三 健康被害の情報の収集及び提供に関する事項)
関連キーワード: 機能性表示食品・健康被害情報提供義務・15日以内・消費者庁長官・令和7年4月
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