メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第41問: 機能性表示食品の届出事業者が果たすべき健康被害対応として、令和7年4月以降の制度上正しいものはどれか。

問題 41 / 120あと 7 問で 40% に到達
上級薬事法規・安全対策

機能性表示食品の届出事業者が果たすべき健康被害対応として、令和7年4月以降の制度上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 医師等から当該製品との因果関係が否定できない健康被害情報を得た場合、速やかに(15日以内を目安に)消費者庁長官に報告し、必要な措置(販売自粛・回収等)を講じる義務がある

令和7年4月施行の改正で食品表示基準 別表第二十七の三の項が置かれ、機能性表示食品の届出事業者は医師等から当該製品との因果関係が否定できない健康被害情報(入院が必要な程度の健康被害等)を得た場合、速やかに(15日以内を目安)消費者庁長官に報告することが義務付けられています。診断書の有無にかかわらず、因果関係が否定できない情報であれば報告義務が生じます。6か月以内という期限は規定されておらず(速報義務)、製品発売からの年数制限もありません。健康被害が重大な場合は販売自粛・製品回収等の対応も求められます。 🔴 「15日以内」は法令の条文には無い。食品表示基準も食品衛生法施行規則も「速やかに」としか定めておらず、15日は消費者庁が示す運用上の目安である。試験でも「速やかに」が条文上の言い回しであることを押さえる。

根拠法令: 食品表示基準 別表第二十七(三 健康被害の情報の収集及び提供に関する事項)

関連キーワード: 健康被害情報提供義務・15日以内・消費者庁長官・機能性表示食品・令和7年4月

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.4

改訂4版 この1冊で合格! 石川達也の登録販売者 テキスト&問題集

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
三幸医療カレッジ本命
公式 →
オンスク.JP入門
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。