登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第52問: 「指定濫用防止医薬品」の販売に関する記述として、正しいものはどれか。(令和8年4月一部改訂の手引きによる)
「指定濫用防止医薬品」の販売に関する記述として、正しいものはどれか。(令和8年4月一部改訂の手引きによる)
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 厚生労働大臣が定める数量を超えて販売すること、および18歳に満たない者に販売することは、原則として禁止されている
令和8年4月一部改訂の手引きでは、従来「濫用等のおそれのある医薬品」として規則第15条の2に置かれていた枠組みが、法第36条の11の「指定濫用防止医薬品」に改められました。指定成分は令和8年厚生労働省告示第32号によりエフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分(いずれも外用剤を除く)とされています。販売の規制も強くなりました。法第36条の11第3項により、規則第159条の18の6第1項で定める数量を超える販売と、同条第2項で定める年齢(18歳)に満たない者への販売は原則として禁止されます。数量は令和8年厚生労働省告示第33号で「一包装であって、かつ用法及び用量からみて原則5日分(かぜ薬等一定の効能を有する製剤は7日分)を超えない量」とされています。例外は、薬剤師等に販売する場合と、18歳以上の者等に対面等により情報の提供を行う場合などに限られます。確認事項も規則第159条の18の5に列挙されており、年齢、18歳未満であればその氏名、他店を含む購入・譲受けの状況、数量を超える場合はその理由などを確認しなければなりません。
根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の11
関連キーワード: 指定濫用防止医薬品・法第36条の11・18歳未満・一包装5日分・令和8年4月改訂
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 登録販売者
登録販売者 テキストおすすめ|独学の1冊目・第3章演習・直前模試で分けて選ぶ
登録販売者のテキスト選びを、最初の1冊・第3章を含む通読演習・直前期の予想模試に分けて整理。石川達也のテキスト&問題集、合格のトリセツ テキスト&一問一答、合格のトリセツ Final の向く人・向かない人も解説します。
- 登録販売者
登録販売者 通信講座おすすめ2026|独学との使い分け+主要4社の判断軸と料金感
登録販売者で通信講座を使うか迷う人へ。受験資格不問の今、三幸医療カレッジ・スタディング・ユーキャン・フォーサイトの4社を学習スタイル別に整理し、独学との使い分け・選ぶ順番・失敗しない判断軸を料金感つきでまとめます。
- 登録販売者
登録販売者 鎮咳去痰薬の覚え方|「てんかん」が出てきたらジプロフィリン、で1問取れる
鎮咳去痰薬は1つの薬に何役も同居するので成分名が増えます。しかし手引きを読むと、同じ気管支拡張の枠でもアドレナリン作動成分とキサンチン系で相談すべき相手が入れ替わり、去痰成分は作用の数で4段に割れます。「1つだけ」の位置を押さえれば残りは消去法で解ける、という形に整理します。
通信講座も検討するなら
PR※ 編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。


