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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第68問: 指定濫用防止医薬品から除かれる「外用剤」に含まれるものとして、誤っているものはどれか。

問題 68 / 120あと 4 問で 60% に到達
上級薬事法規・安全対策

指定濫用防止医薬品から除かれる「外用剤」に含まれるものとして、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 内服液剤

指定濫用防止医薬品から除かれる外用剤には、日本薬局方製剤総則の製剤各条における口腔内に適用する製剤(トローチ剤、バッカル錠等の口腔用錠剤)、気管支・肺に適用する製剤(吸入剤)、目に投与する製剤(点眼剤等)、耳に投与する製剤(点耳剤)、鼻に適用する製剤(点鼻剤等)、直腸に適用する製剤(坐剤等)、膣に適用する製剤(膣錠等)、皮膚などに適用する製剤(軟膏剤、貼付剤等)が含まれるとされています。内服液剤は外用剤ではないため、除外されません。口から入れるものでも、トローチ剤やバッカル錠のように口腔内に適用するものは外用剤に含まれる点が引っかけになります。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の11

関連キーワード: 登録販売者・指定濫用防止医薬品・令和8年4月改訂・外用剤・トローチ・坐剤

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