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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第72問: 指定濫用防止医薬品の販売等が原則として制限される数量について、正しいものはどれか。

問題 72 / 120あと 12 問で 70% に到達
中級薬事法規・安全対策

指定濫用防止医薬品の販売等が原則として制限される数量について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 一包装であって、かつ、当該指定濫用防止医薬品の用法及び用量からみて原則として5日分を超えない数量

令和8年厚生労働省告示第33号は、厚生労働大臣が定める数量を、指定濫用防止医薬品ごとに一包装であって、かつ、当該指定濫用防止医薬品の用法及び用量からみて定められた日数分の数量を超えないものとしています。原則は5日分で、一部の成分について効能又は効果に応じて7日分とされています。一包装であることと日数分の両方を満たす必要がある点が要点です。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第159条の18の6

関連キーワード: 登録販売者・指定濫用防止医薬品・令和8年4月改訂・数量・一包装・5日分

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