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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第82問: 医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品として、誤っているものはどれか。

問題 82 / 120あと 2 問で 70% に到達
上級薬事法規・安全対策

医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 人体に直接使用する殺菌消毒剤

救済制度の対象とならない医薬品として、要指導医薬品又は一般用医薬品では、殺虫剤・殺鼠剤(人体に直接使用するものを除く)、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)が定められています。殺虫剤・殺鼠剤と殺菌消毒剤には「人体に直接使用するものを除く」という括弧書きが付いているので、人体に直接使用する殺菌消毒剤は対象から外れていません。このほか、製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合や、無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手されたものを含む)による健康被害も除外されています。

関連キーワード: 登録販売者・第5章・安全対策・救済制度・対象外・殺菌消毒剤

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