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一級ボイラー技士 関係法令 練習問題 第71問: 事業場でボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂事故が発生した場合の報告に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

問題 71 / 80あと 1 問で 90% に到達
中級関係法令

事業場でボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂事故が発生した場合の報告に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 事業者は、遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

ボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したときは、事業者は遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません(労働安全衛生規則第96条)。この事故報告は設備の事故そのものを対象とする制度であり、死傷者の有無にかかわらず提出が必要です(労働者が死傷した場合は、別途、労働者死傷病報告の対象になります)。提出先は所轄都道府県労働局長ではなく所轄労働基準監督署長であり、期限も「30日以内」ではなく「遅滞なく」です。煙道ガスの爆発も報告対象に含まれます。口頭の連絡だけで済ませることはできず、報告書の提出が義務づけられています。

根拠法令: 労働安全衛生規則第96条

関連キーワード: 事故報告・破裂・煙道ガスの爆発・遅滞なく・労働基準監督署長

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