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日商簿記2級 商業簿記・個別論点 練習問題 第24問: 商品売買の記帳方法として「売上原価対立法(販売のつど売上原価を計上する方法)」を採用している場合、期末に売上原価を算定するための決算整理(期首商品・期末商品の振

問題 24 / 61あと 1 問で 40% に到達
初級商業簿記・個別論点

商品売買の記帳方法として「売上原価対立法(販売のつど売上原価を計上する方法)」を採用している場合、期末に売上原価を算定するための決算整理(期首商品・期末商品の振替)が不要となる。その理由の説明として最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 販売のつど、販売した商品の原価を商品(資産)勘定から売上原価(費用)勘定へ振り替えているため、決算日には売上原価勘定の残高が当期の売上原価を、商品勘定の残高が期末商品棚卸高をそのまま表しているから。

売上原価対立法では、仕入時に「(借)商品/(貸)買掛金等」と資産の商品勘定で処理し、販売のつど「(借)売掛金等/(貸)売上」と「(借)売上原価/(貸)商品」の2つの仕訳を行います。この結果、決算日時点で売上原価勘定の残高は当期に販売した商品の原価合計(=売上原価)そのものであり、商品勘定の残高も未販売分の原価(=期末商品棚卸高)そのものになっています。したがって三分法のような期首・期末商品の振替(いわゆる「しーくりくりしー」)は不要です。よって選択肢1が正解です。選択肢3は三分法の説明であり、売上原価対立法では仕入時に仕入勘定を用いず商品勘定で処理するため誤りです。選択肢2は期中に商品勘定を売価で増減させるとしていますが、売上原価対立法でも商品勘定は原価で記録するため誤りです。選択肢4も三分法の説明で、売上原価対立法は期中に売上原価勘定を用いる点が正反対です。なお売上原価対立法でも、実地棚卸の結果生じる棚卸減耗損や商品評価損の計上は決算整理として必要である点に注意してください。

関連キーワード: 売上原価対立法・三分法・売上原価・決算整理・商品勘定

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