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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第69問: 指定濫用防止医薬品の情報の提供の方法として、規則が定めているものに含まれないものはどれか。

問題 69 / 120あと 3 問で 60% に到達
上級薬事法規・安全対策

指定濫用防止医薬品の情報の提供の方法として、規則が定めているものに含まれないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 情報の提供は書面の交付のみによって行い、口頭による説明は行わないこと

規則第159条の18の2は、情報の提供を行う場所において行わせること、濫用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあること等を購入者等の状況に応じて個別に提供させること、情報の提供を受けた者が内容を理解したこと及び質問の有無を確認させることの3点を定めています。書面を用いることは法第36条の11第1項が求めていますが、書面の交付のみで足りるという定めはなく、理解と質問の有無の確認まで求められています。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第159条の18の2

関連キーワード: 登録販売者・指定濫用防止医薬品・令和8年4月改訂・情報提供・規則第159条の18の2・質問の有無

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