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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第5問: 上場株式の配当金の課税方法について、正しいものはどれか。

問題 5 / 67あと 2 問で 10% に到達
中級金融資産運用

上場株式の配当金の課税方法について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 上場株式の配当金は申告分離課税・総合課税・確定申告不要制度の3つから選択できる

上場株式の配当金の課税方法は、①申告分離課税(20.315%、譲渡損失との損益通算が可能)、②総合課税(配当控除適用可)、③確定申告不要制度(源泉徴収された20.315%で完結)の3つから投資家が選択できる。どの方法が有利かは投資家の所得水準等によって異なる。少額配当であっても源泉徴収は行われており、申告しない(確定申告不要制度を選択する)ことも可能。

関連キーワード: 金融資産運用・FP3級

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