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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第37問: 次のうち、贈与税の課税対象となるものはどれか。

問題 37 / 65あと 2 問で 60% に到達
初級相続・事業承継

次のうち、贈与税の課税対象となるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 個人から個人が贈与により取得した財産(基礎控除額を超えるもの)

贈与税は「個人から個人への贈与」により取得した財産に課される税金であり、暦年課税では基礎控除額(年110万円)を超える部分が課税対象となります。法人から個人への贈与は贈与税ではなく所得税の課税対象です(雇用関係があれば給与所得、なければ一時所得)。死因贈与(贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約)により取得した財産は、遺贈と同様に相続税の課税対象となり、贈与税はかかりません。扶養義務者相互間で生活費や教育費に充てるために取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税の非課税財産とされています。「誰から誰への移転か」「いつ効力が生じるか」で税目が変わる点がFP3級の頻出ポイントです。

根拠法令: 相続税法21条の3(非課税財産)、民法554条(死因贈与)

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・贈与税・死因贈与・非課税財産

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