3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第40問: 相続により取得した不動産の相続登記に関する記述として、正しいものはどれか。
相続により取得した不動産の相続登記に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 3. 所有権の取得を知った日から3年以内の相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる
2024年(令和6年)4月1日施行の改正不動産登記法により、相続(遺贈を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由がないのに申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。したがって「現在も任意」は誤りです。申請期限は3年以内であり、相続税の申告期限(10か月以内)とは別の期限なので混同しないよう注意が必要です。また、遺産分割協議がまとまらない場合でも、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」を行えば申請義務を履行したものとみなされるため、「履行する方法はない」も誤りです。なお、この義務化は施行日前に発生した相続にも適用されます。
根拠法令: 不動産登記法76条の2(2024年4月1日施行)
関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・相続登記・義務化・相続人申告登記
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