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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第46問: Bさんは、固定資産税評価額2,000万円の賃貸アパート(全室賃貸中で賃貸割合100%)を所有している。借家権割合を30%、このアパートの敷地の借地権割合を60%

問題 46 / 65あと 6 問で 80% に到達
上級相続・事業承継

Bさんは、固定資産税評価額2,000万円の賃貸アパート(全室賃貸中で賃貸割合100%)を所有している。借家権割合を30%、このアパートの敷地の借地権割合を60%とした場合、この家屋(貸家)の相続税評価額として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 1,400万円

貸家(賃貸している建物)の相続税評価額は「固定資産税評価額 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合)」で計算します。本問では 2,000万円 × (1 − 0.3 × 1.0) = 2,000万円 × 0.7 = 1,400万円 となります。なお、自分で使用している家屋(自用家屋)は固定資産税評価額 × 1.0 で評価します。「1,640万円」は貸家建付地の算式(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)を建物に当てはめた誤りで、借地権割合は土地(敷地)の評価に用いるものであり家屋の評価には使いません。「2,000万円」は減額を行わない自用家屋としての評価額であり、賃貸中の家屋では誤りです。「800万円」は借地権割合60%を控除した誤り(2,000万円 × 0.4)で、家屋の評価で控除するのは借家権割合です。土地と建物で使う割合が異なる点を正確に区別しましょう。

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・貸家・借家権割合・財産評価

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