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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第48問: 被相続人の法定相続人は4人である。相続人の1人が被相続人の死亡退職金3,000万円を受け取った場合、この死亡退職金のうち相続税の課税対象となる金額はいくらか(ほ

問題 48 / 65あと 4 問で 80% に到達
初級相続・事業承継

被相続人の法定相続人は4人である。相続人の1人が被相続人の死亡退職金3,000万円を受け取った場合、この死亡退職金のうち相続税の課税対象となる金額はいくらか(ほかに死亡退職金を受け取った相続人はいないものとする)。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 1,000万円

相続人が受け取った死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額があります。本問では非課税限度額は 500万円 × 4人 = 2,000万円です。受け取った死亡退職金3,000万円のうち非課税限度額2,000万円を差し引いた残り、3,000万円 − 2,000万円 = 1,000万円が相続税の課税対象となります。したがって「1,000万円」が正解です。「3,000万円(全額)」は非課税枠を差し引かなかった誤り、「2,000万円」は非課税限度額そのものを答えた誤り、「500万円」は法定相続人の数を乗じずに1人分だけ差し引いた誤りです。死亡退職金の非課税枠は生命保険金の非課税枠とは別枠で適用される点も重要です。

根拠法令: 相続税法12条(相続税の非課税財産)

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・死亡退職金・非課税限度額・みなし相続財産

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