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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第51問: 被相続人の相続人となるべき者は配偶者と子2人であったが、子のうち1人が家庭裁判所で適法に相続の放棄をした。相続人が受け取った死亡保険金に対する相続税の非課税限度

問題 51 / 65あと 1 問で 80% に到達
中級相続・事業承継

被相続人の相続人となるべき者は配偶者と子2人であったが、子のうち1人が家庭裁判所で適法に相続の放棄をした。相続人が受け取った死亡保険金に対する相続税の非課税限度額はいくらか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 1,500万円(放棄した子を含めた3人で計算する)

死亡保険金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算します。この「法定相続人の数」は、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数で数えます。本問では配偶者と子2人の合計3人が放棄がなかった場合の相続人となるため、非課税限度額は 500万円 × 3人 = 1,500万円です。したがって「1,500万円」が正解です。「1,000万円」は放棄した子を法定相続人の数から除外した誤り、「500万円」は1人分だけで計算した誤り、「2,000万円」は4人で計算した誤りです。なお、放棄をした者自身が実際に死亡保険金を受け取った場合、その者は相続人ではないため非課税の適用は受けられない(非課税限度額は他の相続人が受け取った保険金にのみ使える)点も、法定相続人の数への算入とは区別して押さえておきましょう。

根拠法令: 相続税法12条・15条(非課税財産・法定相続人の数)

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・死亡保険金・相続放棄・非課税限度額

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