3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第54問: ある相続で相続税の総額が2,000万円と算出された。遺産分割の結果、配偶者が課税価格全体の70%、子が30%に相当する財産を実際に取得した場合、按分後の子の算出
ある相続で相続税の総額が2,000万円と算出された。遺産分割の結果、配偶者が課税価格全体の70%、子が30%に相当する財産を実際に取得した場合、按分後の子の算出税額(各種税額控除を適用する前の税額)はいくらか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 4. 600万円
相続税の総額が算出された後は、その総額を各相続人が実際に取得した課税価格の割合(按分割合)で按分して、各人の算出税額を求めます。本問では子が課税価格全体の30%を取得しているので、子の算出税額は 2,000万円 × 30% = 600万円です。したがって「600万円」が正解です。「1,400万円」は配偶者(70%取得)の算出税額であり子の税額ではない誤り、「1,000万円」は法定相続分や均等(50%)で按分してしまった誤り、「2,000万円」は相続税の総額そのものを答えた誤りです。按分は法定相続分ではなく「実際に取得した課税価格の割合」で行う点がポイントです。なお、配偶者についてはこの後さらに配偶者の税額軽減が適用されて最終的な納付税額は大きく減額されますが、按分の段階では実際の取得割合で計算します。
根拠法令: 相続税法17条(各相続人等の相続税額)
関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・算出税額・按分割合・相続税
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