3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第61問: 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における宅地等の区分と、その限度面積・減額割合の組合せとして、誤っているものはどれか。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における宅地等の区分と、その限度面積・減額割合の組合せとして、誤っているものはどれか。
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正解: 4. 特定居住用宅地等 …… 400㎡まで 50%減額
小規模宅地等の特例では、宅地の利用区分に応じて限度面積と減額割合が定められています。被相続人等の居住用であった特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、被相続人等の事業用であった特定事業用宅地等(不動産貸付業を除く)は400㎡まで80%減額、賃貸アパートや貸駐車場などの貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額です。したがって、特定居住用宅地等を「400㎡まで50%減額」とする選択肢4は限度面積・減額割合ともに誤りです(正しくは330㎡・80%減額)。選択肢1〜3の組合せはいずれも正しい内容です。特定居住用と特定事業用はどちらも80%減額ですが限度面積が異なる(330㎡と400㎡)点、貸付事業用だけ減額割合が50%である点が頻出の区別ポイントです。なお条文は減額割合ではなく「課税価格に算入すべき価額」の側から書かれており、特定事業用・特定居住用・特定同族会社事業用は評価額の百分の二十(=80%減額)、貸付事業用は百分の五十(=50%減額)と定められています(第69条の4第1項)。
根拠法令: 租税特別措置法第69条の4
関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・小規模宅地等の特例・特定居住用宅地等・限度面積
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