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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第13問: 相続税の計算において「法定相続分で取得したものとして計算する相続税の総額」を求める際の税率として、法定相続分に応じた取得金額が3,500万円の場合の税率と控除額

問題 13 / 65あと 7 問で 30% に到達
中級相続・事業承継

相続税の計算において「法定相続分で取得したものとして計算する相続税の総額」を求める際の税率として、法定相続分に応じた取得金額が3,500万円の場合の税率と控除額として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 税率20%、控除額200万円

相続税の速算表では、法定相続分に応じた取得金額が3,000万円超5,000万円以下の区分に税率20%(控除額200万円)が適用されます。取得金額が3,500万円の場合は「3,500万円 × 20% − 200万円 = 500万円」となります。なお、1,000万円超3,000万円以下は税率15%・控除額50万円、5,000万円超1億円以下は税率30%・控除額700万円、1,000万円以下は税率10%・控除額0円です。3,500万円は3,000万円超5,000万円以下の区分に明確に該当するため、税率20%・控除額200万円が正解です。

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級

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