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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第28問: 次のうち、相続税の課税対象と「ならない」財産はどれか。

問題 28 / 65あと 5 問で 50% に到達
初級相続・事業承継

次のうち、相続税の課税対象と「ならない」財産はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 被相続人が生前から所有していた墓地・仏壇・仏具

墓地・墓石・仏壇・仏具・祭具などの祭祀財産は、相続税の非課税財産とされています(相続税法12条)。日常礼拝の対象となるものが対象で、原則として相続税はかかりません。一方、死亡保険金・死亡退職金は「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額までは非課税ですが、それを超える部分はみなし相続財産として課税対象になります。被相続人が保有していた上場株式は本来の相続財産であり、当然に相続税の課税対象です。

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級

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