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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第33問: 相続税の計算上「法定相続人の数」に含めることができる普通養子の数に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 33 / 65あと 6 問で 60% に到達
中級相続・事業承継

相続税の計算上「法定相続人の数」に含めることができる普通養子の数に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができる

相続税の計算(基礎控除額・死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額・相続税の総額の計算)における「法定相続人の数」に含める普通養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに制限されています。これは養子縁組による過度な相続税の節税を防止するための税法上のルールです。「何人でも含められる」「一切含められない」はいずれも誤りです。「実子がいる場合2人・いない場合3人」は人数が誤っています。なお、民法上は養子の人数に制限はなく、養子は何人でも相続人になれる点(民法上の扱いと税法上の人数制限の違い)が頻出の引っかけポイントです。

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級

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