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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第33問: 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約における「クーリング・オフ制度」に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 33 / 66あと 7 問で 60% に到達
中級不動産

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約における「クーリング・オフ制度」に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 買主は、クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から8日以内であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除ができる

宅地建物取引業者が自ら売主となる売買で、事務所等以外の場所(テント張りの案内所など)で買受けの申込みをした買主は、クーリング・オフができる旨とその方法を書面で告げられた日から8日以内であれば、書面により申込みの撤回・契約の解除ができます。事務所等で申込みをした場合はクーリング・オフの対象外です。クーリング・オフによる解除が行われた場合、業者は損害賠償や違約金の支払いを請求できず、受領済みの手付金等は速やかに全額返還しなければなりません。また、買主が物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフはできなくなります。

関連キーワード: 不動産・FP3級

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