3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第33問: リビング・ニーズ特約に関する説明として、正しいものはどれか。
リビング・ニーズ特約に関する説明として、正しいものはどれか。
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正解: 3. 被保険者が余命6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部を生前に請求でき、受け取った保険金は非課税である
リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部(一般に3,000万円が上限)を生前に受け取ることができる特約で、受け取った保険金の使途に制限はない。生前に受け取った保険金は、身体の傷害・疾病に基因して支払われるものとして所得税法上非課税となる。選択肢1は、要件が余命6カ月以内であり「余命1年以内」ではないため誤り。選択肢2は、リビング・ニーズ特約の特約保険料は不要(無料で付加できる)であるため誤り。選択肢4は、生前に受け取った保険金は非課税であり、一時所得として課税されるという説明は誤り。なお、受け取った保険金を使い切らずに被保険者が死亡した場合、残額は相続税の課税対象となる点には注意が必要。
関連キーワード: リビング・ニーズ特約・余命6カ月・生前給付・非課税・FP3級
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