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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第40問: 生命保険の指定代理請求特約に関する説明として、正しいものはどれか。

問題 40 / 66あと 7 問で 70% に到達
中級リスク管理

生命保険の指定代理請求特約に関する説明として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 被保険者本人が保険金・給付金を請求できない特別な事情がある場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が被保険者に代わって請求できる

指定代理請求特約は、被保険者本人が受取人となる保険金・給付金(リビング・ニーズ特約による保険金、入院給付金、高度障害保険金など)について、被保険者本人が請求できない保険会社所定の特別な事情(意思表示ができない状態にある、病名の告知を受けていない等)がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が被保険者に代わって請求できるようにする特約である。選択肢1は、死亡保険金は死亡保険金受取人が自ら請求するものであり、指定代理請求特約は被保険者本人が受け取る保険金・給付金を代理請求するための制度であるため誤り。選択肢2は、指定代理請求特約の付加に特約保険料は不要であるため誤り。選択肢4は、代理請求が認められる事情は海外滞在に限られず、意思表示ができない場合などの所定の特別な事情が対象であるため誤り。

関連キーワード: 指定代理請求特約・代理請求・特約保険料不要・生前給付・FP3級

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