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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第44問: 生命保険の告知受領権に関する説明として、正しいものはどれか。

問題 44 / 66あと 3 問で 70% に到達
上級リスク管理

生命保険の告知受領権に関する説明として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 告知受領権を有するのは保険会社および保険会社が指定した医師(診査医)であり、生命保険募集人に口頭で伝えただけでは告知したことにならない

告知受領権(告知を受ける権限)を有するのは、保険会社および保険会社が指定した医師(診査医)である。生命保険募集人(営業職員)や保険代理店には告知受領権がないため、募集人に口頭で病歴等を伝えただけでは告知したことにはならず、告知書に事実を正確に記載する(または診査医に告知する)必要がある。募集人に伝えたのみで告知書に記載しなかった場合、告知義務違反として契約を解除されるおそれがある。選択肢1は、募集人には告知受領権がなく、口頭で伝えても告知として扱われないため誤り。選択肢2は、告知受領権は保険会社と診査医に認められるものであり、契約者が第三者を指定して与えられるものではないため誤り。選択肢4は、保険会社が指定した診査医には告知受領権があり、診査の際の告知は有効であるため誤り。

関連キーワード: 告知受領権・生命保険募集人・診査医・告知義務違反・FP3級

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