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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第64問: 個人年金保険の年金を受け取る場合の課税に関する説明として、正しいものはどれか。

問題 64 / 66あと 2 問で 100% に到達
中級リスク管理

個人年金保険の年金を受け取る場合の課税に関する説明として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合、年金の受取開始時に年金受給権が贈与税の課税対象となる

個人年金保険の年金の課税も契約者(保険料負担者)と受取人の関係で決まる。契約者と受取人が異なる場合、年金の受取開始時に、保険料負担者から受取人への贈与とみなされて年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となる。選択肢4は、契約者と受取人が同一人の場合に毎年受け取る年金は、一時所得ではなく雑所得(総収入金額-必要経費)として所得税の課税対象となるため誤り。選択肢2は、個人年金保険の年金は国民年金や厚生年金などの公的年金等には該当せず、公的年金等控除は適用されないため誤り。選択肢3は、契約者と受取人が異なる場合には受取開始時に年金受給権に対して贈与税が課されるため誤り。なお、贈与税の課税対象となった場合でも、2年目以降に受け取る年金のうち所定の部分は雑所得として所得税の課税対象となる。

根拠法令: 所得税法第35条・相続税法第6条

関連キーワード: 個人年金保険・雑所得・年金受給権・贈与税・FP3級

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