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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第41問: 所得税における不動産所得の収入金額および所得区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 41 / 63あと 4 問で 70% に到達
中級タックスプランニング

所得税における不動産所得の収入金額および所得区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 賃貸借契約に基づき受け取った敷金のうち、賃借人に返還を要しない部分の金額は、不動産所得の総収入金額に算入する

敷金・保証金のうち返還を要しないことが確定している部分や、礼金・更新料は、不動産所得の総収入金額に算入します。選択肢1は誤りで、不動産の貸付けが事業的規模(おおむね5棟10室以上)で行われていても、所得区分は事業所得ではなく不動産所得のままです(事業的規模かどうかは、青色申告特別控除65万円・55万円の適用可否や青色事業専従者給与の取扱いなどに影響します)。選択肢3は誤りで、賃借人に返還を要する敷金・保証金は預り金にすぎないため、総収入金額には算入しません。選択肢4も誤りで、車両の保管責任を負わない月極駐車場のような土地の貸付けによる賃料は不動産所得に該当します(時間貸駐車場のように保管責任を伴う場合は事業所得または雑所得となります)。

根拠法令: 所得税法第26条

関連キーワード: 不動産所得・敷金・礼金・事業的規模・5棟10室基準・FP3級

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