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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第43問: 66歳の者が、その年中に公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を240万円受け取り、他に所得がない場合の公的年金等に係る雑所得の金額として、正しいものはどれか(

問題 43 / 63あと 2 問で 70% に到達
初級タックスプランニング

66歳の者が、その年中に公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を240万円受け取り、他に所得がない場合の公的年金等に係る雑所得の金額として、正しいものはどれか(2020年分以降の税制による)。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 130万円

公的年金等に係る雑所得は「公的年金等の収入金額−公的年金等控除額」で計算します。65歳以上(その年の12月31日時点の年齢で判定)で公的年金等の収入金額が330万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等控除額は110万円です。したがって240万円−110万円=130万円となります。選択肢2の110万円は公的年金等控除額そのものであり、雑所得の金額ではありません。選択肢3の180万円は、65歳未満の者に適用される最低控除額60万円を差し引いた金額であり、66歳の者の計算としては誤りです。選択肢4の240万円は、公的年金等控除額を差し引かずに収入金額をそのまま所得金額とした誤りです。

根拠法令: 所得税法第35条

関連キーワード: 雑所得・公的年金等控除・110万円・65歳以上・FP3級

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