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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第61問: Aさんの本年分の不動産所得に関する資料が下記のとおりである場合、他の所得との損益通算の対象となる不動産所得の損失の金額として正しいものはどれか。【総収入金額30

問題 61 / 63あと 2 問で 100% に到達
上級タックスプランニング

Aさんの本年分の不動産所得に関する資料が下記のとおりである場合、他の所得との損益通算の対象となる不動産所得の損失の金額として正しいものはどれか。【総収入金額300万円、必要経費380万円(この必要経費のうち、土地を取得するために要した負債の利子が50万円含まれている)】

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 30万円

不動産所得の金額は総収入金額300万円−必要経費380万円=▲80万円(損失80万円)となります。ただし、この損失のうち土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分(50万円)は損益通算の対象となりません。したがって損益通算できる損失は80万円−50万円=30万円です。選択肢1の80万円は、土地取得の負債利子部分50万円を控除せず損失全額を通算対象とした誤りです。選択肢3の50万円は、損益通算の対象外となる土地取得の負債利子の金額そのものであり、通算できる損失額ではありません。選択肢4の0円は、損失の全額が損益通算の対象外になるとした誤りで、実際には土地取得の負債利子相当額を超える部分(30万円)は損益通算できます。

根拠法令: 所得税法第69条、租税特別措置法第41条の4

関連キーワード: 不動産所得・損益通算・土地取得の負債利子・損失額の計算・FP3級

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