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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第7問: 所得税において、総合課税ではなく「申告分離課税」が適用される所得として正しいものはどれか。

問題 7 / 63あと 6 問で 20% に到達
中級タックスプランニング

所得税において、総合課税ではなく「申告分離課税」が適用される所得として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 上場株式の譲渡所得

上場株式の譲渡所得は申告分離課税(税率20.315%)が適用されます。給与所得・事業所得・雑所得は原則として総合課税の対象です。申告分離課税は他の所得と合算せず、別途税率を適用して税額を計算します。上場株式の配当所得は申告分離課税と申告不要制度の選択が可能です。

関連キーワード: タックスプランニング・FP3級

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