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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第26問: 青色申告において認められる「減価償却の特例」として正しいものはどれか。

問題 26 / 63あと 6 問で 50% に到達
中級タックスプランニング

青色申告において認められる「減価償却の特例」として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 青色申告者である中小事業者等は、30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合に全額即時償却できる(年間合計300万円まで)

青色申告者(中小事業者等)は取得価額30万円未満の減価償却資産について全額を取得年度の必要経費にできます(少額減価償却資産の特例)。ただし年間合計300万円が上限です。この特例は青色申告者のみの特典であり、白色申告者は利用できません。なお取得価額10万円未満の資産は青色・白色を問わず全額経費処理できます。

関連キーワード: タックスプランニング・FP3級

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