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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第62問: 「源泉徴収あり」の特定口座(特定口座・源泉徴収選択口座)に関する説明として、最も適切なものはどれか。

問題 62 / 67あと 5 問で 100% に到達
中級金融資産運用

「源泉徴収あり」の特定口座(特定口座・源泉徴収選択口座)に関する説明として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 源泉徴収ありの特定口座内の譲渡益は原則として確定申告が不要だが、他の証券会社の口座で生じた譲渡損失と損益通算する場合などは、確定申告をすることができる

「源泉徴収あり」の特定口座では、譲渡益から税金(20.315%)が源泉徴収されるため、その口座の譲渡益については原則として確定申告が不要となる。ただし、他の証券会社の口座で生じた譲渡損失と損益通算したい場合や、譲渡損失の繰越控除を受けたい場合などには、確定申告をすることができる。したがって選択肢4が正しい。選択肢1は誤り。「源泉徴収あり」を選ぶと、譲渡益から税金が源泉徴収される。選択肢3も誤り。確定申告が原則不要というだけで、申告することも可能である。選択肢2も誤り。申告により損益通算等で税額が減ることもあるが、合計所得金額が増えることで社会保険料や配偶者控除等に影響し、かえって不利になる場合もあるため、「必ず安くなる」とはいえない。

根拠法令: 租税特別措置法第37条の11の4

関連キーワード: 特定口座・源泉徴収あり・確定申告・損益通算・FP3級

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