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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第63問: 上場株式等の譲渡損失の取扱いに関する説明として、最も適切なものはどれか。

問題 63 / 67あと 4 問で 100% に到達
中級金融資産運用

上場株式等の譲渡損失の取扱いに関する説明として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 上場株式等を売却して生じた譲渡損失は、確定申告により、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算でき、控除しきれない損失は翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる

上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることにより、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等(利子所得等を含む)と損益通算でき、その年に控除しきれなかった損失は翌年以後3年間にわたり繰り越して、各年の譲渡益や配当所得等から控除できる。したがって選択肢3が正しい。選択肢2は誤り。上場株式等の譲渡損失は、給与所得や不動産所得など他の所得とは損益通算できず、通算できるのは申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等に限られる。選択肢1も誤り。損益通算・繰越控除の適用を受けるには確定申告が必要で、繰り越す間は連続して確定申告をする必要がある。選択肢4も誤り。繰越控除ができる期間は5年間ではなく、翌年以後3年間である。

根拠法令: 租税特別措置法第37条の12の2

関連キーワード: 譲渡損失・損益通算・繰越控除・申告分離課税・FP3級

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