3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第64問: 上場株式等の配当金や譲渡益に対して、特定口座(源泉徴収あり)などで源泉徴収される税率は合計20.315%である。この20.315%の内訳に関する説明として、最も
上場株式等の配当金や譲渡益に対して、特定口座(源泉徴収あり)などで源泉徴収される税率は合計20.315%である。この20.315%の内訳に関する説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計である
上場株式等の配当金や譲渡益に課される20.315%は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計である。復興特別所得税は所得税額の2.1%とされ、15%×2.1%=0.315%となる。したがって選択肢2が正しい。選択肢1・3・4はいずれも内訳が誤っている。特に、住民税5%が含まれる点、および所得税に対して復興特別所得税が上乗せされている点が重要である。なお、この税率は2037年まで課される復興特別所得税を含んだものである。
根拠法令: 租税特別措置法第37条の11第1項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法附則第35条の2の2
関連キーワード: 20.315%・復興特別所得税・配当・譲渡益・源泉徴収・FP3級
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