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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第65問: Aさんは、同一の金融機関に、無利息型普通預金(決済用預金)500万円、利息の付く定期預金700万円、利息の付く普通預金600万円を預けている。この金融機関が破綻

問題 65 / 67あと 2 問で 100% に到達
上級金融資産運用

Aさんは、同一の金融機関に、無利息型普通預金(決済用預金)500万円、利息の付く定期預金700万円、利息の付く普通預金600万円を預けている。この金融機関が破綻した場合、預金保険制度によって保護される預金の元本の額として、最も適切なものはどれか(利息は考慮しない)。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 1,500万円

預金保険制度では、無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという要件を満たす決済用預金は全額が保護される。一方、利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護される。本問では、決済用預金500万円は全額保護され、一般預金等(定期預金700万円+普通預金600万円=1,300万円)は元本1,000万円までが保護される。したがって保護される元本は500万円+1,000万円=1,500万円となり、選択肢4が正しい。選択肢1は決済用預金が全額保護される点を見落とし、一般預金等の上限のみを答えた誤り。選択肢2は決済用預金を除いて一般預金等の元本合計1,300万円をそのまま保護額とし、1,000万円の上限を考慮しなかった誤り。選択肢3はすべての預金の合計(500万円+700万円+600万円)をそのまま保護額とし、一般預金等の1,000万円の上限を考慮しなかった誤りである。

根拠法令: 預金保険法第54条、第54条の2、預金保険法施行令第6条の3

関連キーワード: 預金保険制度・決済用預金・保護限度額・元本1000万円・FP3級

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