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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第66問: NISA口座(成長投資枠)で保有する上場株式の配当金を非課税で受け取るための手続きに関する説明として、最も適切なものはどれか。

問題 66 / 67あと 1 問で 100% に到達
中級金融資産運用

NISA口座(成長投資枠)で保有する上場株式の配当金を非課税で受け取るための手続きに関する説明として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」(証券会社の取引口座で受け取る方式)に設定しておく必要がある

NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税で受け取るには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」(証券会社の取引口座で配当金を受け取る方式)に設定しておく必要がある。したがって選択肢1が正しい。この設定をせず、「配当金領収証方式」(郵便局等の窓口で受け取る)や「登録配当金受領口座方式」(指定した銀行口座で受け取る)を選んでいる場合は、NISA口座で保有する株式であっても配当金は課税され、20.315%が源泉徴収される。したがって選択肢4・2は誤り。選択肢3も誤り。株式数比例配分方式を設定していれば非課税で受け取ることができ、そのために確定申告をする必要はない。なお、投資信託の分配金(普通分配金)は、NISA口座で保有していれば非課税となる。

根拠法令: 租税特別措置法第9条の8

関連キーワード: NISA・配当金・株式数比例配分方式・非課税・FP3級

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