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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第41問: 贈与税の課税対象(みなし贈与財産を含む)に関する次の記述のうち、原則として贈与税の課税対象と「ならない」ものはどれか。

問題 41 / 65あと 5 問で 70% に到達
中級相続・事業承継

贈与税の課税対象(みなし贈与財産を含む)に関する次の記述のうち、原則として贈与税の課税対象と「ならない」ものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 離婚に伴い、婚姻中の財産関係の清算として相当な範囲で受け取った財産分与

離婚による財産分与は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために行われるものであり、社会通念上相当な範囲であれば贈与により取得した財産とはならず、原則として贈与税は課されません(分与額が過大な場合や、贈与税を免れるための仮装離婚の場合を除く)。一方、時価より著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の時価との差額(低額譲受)、対価を支払わずに債務を免除してもらった利益(債務免除益)、保険料を負担していない者が受け取った満期保険金(例:契約者・保険料負担者が夫、満期保険金受取人が妻の場合)は、いずれも民法上の贈与契約によるものではありませんが、実質的に贈与と同じ経済的利益があるため「みなし贈与財産」として贈与税の課税対象となります。

根拠法令: 相続税法5条・7条・8条

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・みなし贈与財産・低額譲受・財産分与

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