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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第42問: 相続税の課税価格に加算される暦年課税による生前贈与(生前贈与加算)に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 42 / 65あと 4 問で 70% に到達
中級相続・事業承継

相続税の課税価格に加算される暦年課税による生前贈与(生前贈与加算)に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 加算対象期間は改正により相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長されており、延長された4年間に受けた贈与は総額100万円まで加算されない

相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前の一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算されます。令和5年度税制改正により、加算対象期間は2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から従来の「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」へ段階的に延長されており、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については総額100万円まで加算されません。したがって「3年以内のまま」は誤りです。加算する価額は贈与時の価額であり、相続開始時の時価ではありません。また、暦年課税では基礎控除額110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も加算の対象となる点に注意が必要です(相続時精算課税を選択した場合の年110万円の基礎控除内の贈与が加算対象外となるのとは扱いが異なります)。

根拠法令: 相続税法19条

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・生前贈与加算・暦年課税・相続税

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