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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第43問: 相続税の課税価格の計算上、債務控除等として遺産総額から控除「できる」ものは、次のうちどれか。

問題 43 / 65あと 3 問で 70% に到達
中級相続・事業承継

相続税の課税価格の計算上、債務控除等として遺産総額から控除「できる」ものは、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 被相続人の入院に係る未払医療費

相続税の計算では、被相続人の債務(借入金・未払医療費・未払いの所得税や固定資産税など)と、相続人が負担した葬式費用(通夜・本葬の費用、火葬・埋葬費用など)を課税価格から控除できます。被相続人の入院に係る未払医療費は被相続人の債務として控除できます。一方、墓地の未払代金は、墓地が相続税の非課税財産であるため、非課税財産に係る債務として控除できません。香典返しの費用は、受け取った香典自体が課税対象とならないことに対応して控除できません。初七日・四十九日などの法要費用は葬式費用に含まれず控除できません。このほか、遺言執行費用や相続税申告のための税理士報酬も控除の対象外です。「控除できるもの・できないもの」の区別はFP3級の頻出論点です。

根拠法令: 相続税法13条・14条

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・債務控除・葬式費用・相続税

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