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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第52問: ある相続において、課税遺産総額(課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた後の金額)が1億円、相続人は配偶者と子1人の計2人であった。相続税の速算表で「3,00

問題 52 / 65あと 7 問で 90% に到達
中級相続・事業承継

ある相続において、課税遺産総額(課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた後の金額)が1億円、相続人は配偶者と子1人の計2人であった。相続税の速算表で「3,000万円超5,000万円以下」の区分は税率20%・控除額200万円とするとき、この相続における相続税の総額はいくらか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 1,600万円

相続税の総額は、課税遺産総額を各相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して、いったん各人ごとに税額を計算し、それらを合計して求めます。本問の法定相続分は配偶者2分の1・子2分の1なので、それぞれ1億円 × 1/2 = 5,000万円ずつを取得したものとみなします。5,000万円は「3,000万円超5,000万円以下」の区分に該当するため、各人の税額は 5,000万円 × 20% − 200万円 = 800万円となります。配偶者と子の2人分を合計すると 800万円 + 800万円 = 1,600万円が相続税の総額です。したがって「1,600万円」が正解です。「800万円」は1人分だけで合計し忘れた誤り、「2,300万円」は法定相続分に分けずに課税遺産総額1億円をそのまま速算表に当てはめた誤り(1億円 × 30% − 700万円)、「2,000万円」は1億円 × 20%とした誤りです。まず法定相続分で按分してから各人の税額を計算し合計する、という手順が重要です。

根拠法令: 相続税法16条(相続税の総額)

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・相続税の総額・速算表・法定相続分

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