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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第59問: 自己が所有する土地に自己が建てた賃貸建物(賃貸アパート等)を建てて他人に貸し付けている宅地を「貸家建付地」という。貸家建付地の相続税評価額を求める算式として、正

問題 59 / 65あと 6 問で 100% に到達
中級相続・事業承継

自己が所有する土地に自己が建てた賃貸建物(賃貸アパート等)を建てて他人に貸し付けている宅地を「貸家建付地」という。貸家建付地の相続税評価額を求める算式として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

貸家建付地の相続税評価額は「自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で計算します。自分の土地に自分が建てた賃貸建物があることで、借家人の権利(借家権)に相当する分だけ土地の利用が制約されるため、その分を減額します。選択肢1の「自用地評価額 ×(1 − 借地権割合)」は、土地を他人に貸して他人が建物を建てている貸宅地(底地)の算式です。選択肢4の「自用地評価額 ×(1 − 借家権割合 × 賃貸割合)」は借地権割合が抜けており、貸家建付地の算式としては誤りです。選択肢3は減額(1 − …)の形になっておらず誤りです。借地権割合・借家権割合・賃貸割合の3つを掛け合わせて控除する点が貸家建付地の特徴です。

根拠法令: 財産評価基本通達(貸家建付地)

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・貸家建付地・評価式・財産評価

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