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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第62問: 被相続人の自宅の敷地(特定居住用宅地等に該当し、適用要件をすべて満たす)は、地積400㎡、小規模宅地等の特例適用前の相続税評価額が8,000万円である。この特例

問題 62 / 65あと 3 問で 100% に到達
上級相続・事業承継

被相続人の自宅の敷地(特定居住用宅地等に該当し、適用要件をすべて満たす)は、地積400㎡、小規模宅地等の特例適用前の相続税評価額が8,000万円である。この特例を適用した場合に減額される金額として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 5,280万円

特定居住用宅地等は330㎡を限度に評価額の80%を減額できます。本問の宅地は地積400㎡で限度面積330㎡が地積以下であるため、330㎡部分について減額を適用します。1㎡あたりの評価額は 8,000万円 ÷ 400㎡ = 20万円/㎡ なので、減額対象となる330㎡部分の評価額は 20万円 × 330㎡ = 6,600万円、その80%である 6,600万円 × 80% = 5,280万円 が減額される金額です(特例適用後の評価額は 8,000万円 − 5,280万円 = 2,720万円)。選択肢1の6,400万円は330㎡の限度面積を無視して全体(8,000万円)に80%を乗じた誤り、選択肢2の6,600万円は330㎡部分の評価額そのもので減額割合80%を乗じ忘れた誤り、選択肢4の2,720万円は「減額される金額」ではなく「特例適用後の評価額」であり問われている金額を取り違えた誤りです。

根拠法令: 租税特別措置法第69条の4

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・小規模宅地等の特例・特定居住用宅地等・80%減額

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