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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第64問: 相続時精算課税制度の適用を受けるための手続に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 64 / 65あと 1 問で 100% に到達
初級相続・事業承継

相続時精算課税制度の適用を受けるための手続に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 適用を受ける最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで(贈与税の申告期間内)に、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して提出する

相続時精算課税制度は、適用を受けようとする受贈者が、最初にこの制度による贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで(贈与税の申告期間内)に、贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署長に提出することで選択します。したがって、選択肢4のように手続不要で自動的に適用されるわけではありません。選択肢2のように贈与を受けた年中の事前承認を得る制度でもありません。選択肢3の「2月16日から3月15日まで」は所得税の確定申告の期間であり、贈与税(相続時精算課税の届出)の申告期間の開始日(2月1日)とは異なるため誤りです。なお、いったんこの制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。

根拠法令: 相続税法21条の9(相続時精算課税の選択)

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・相続時精算課税・選択届出書・申告期限

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