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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第31問: 生命保険の死亡保険金の課税関係について、契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=夫、死亡保険金受取人=妻である場合、妻が受け取る死亡保険金に課される税金として正し

問題 31 / 65あと 2 問で 50% に到達
中級相続・事業承継

生命保険の死亡保険金の課税関係について、契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=夫、死亡保険金受取人=妻である場合、妻が受け取る死亡保険金に課される税金として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 相続税の課税対象となる(みなし相続財産)

死亡保険金の課税関係は「契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人」の組み合わせで決まります。契約者=被保険者(夫)で受取人が別人(妻)の場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になります(受取人が相続人であれば「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠あり)。所得税(一時所得)となるのは契約者と受取人が同一人の場合(例:契約者=妻・被保険者=夫・受取人=妻)、贈与税となるのは契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合(例:契約者=夫・被保険者=妻・受取人=子)です。非課税枠を超える部分には課税されるため「全額非課税」も誤りです。

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級

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